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避雷器の施設 26th-day

Commentary.

避雷器の施設についてである。

避雷器を接地しなくてはいけない条件が定められている。

    • 架空電線路である。
    • 特別高圧及び、500kW以上の高圧である。
    • 発電所・変電所・配電用変圧器の高圧/特別高圧側

主にこれらの場合に接地する義務が発生する。
また、地中電線路では、すでに地中に接地状態であるので、
避雷器は必要ない。

避雷器は、高圧及び特別高圧の場所に施設するため、A種接地工事が必要となる。
A種接地工事は接地合成抵抗値が10Ω以下でなくてはならない。
しかし、合成抵抗値が緩和される条件もある。
接地極がB種接地極と1m以上離れている場合、30Ω以下でよい。
B種接地極と連接接地をおこなう場合、B種接地極抵抗65Ω以下で、
中間点の接地抵抗値との合成抵抗値が20Ω以下ならばよい。
B種接地の施設箇所以外の場合、A種接地極抵抗値65Ω以下で、
中間点の接地抵抗値との合成抵抗値が16Ω以下ならばよい。

なお、変圧器から300m以内にB種接地工事が施される場合、中間接地を省略できる。

Consideration.

避雷器は、地中には不必要で、架空には必要であることは、わかりやすい。
抵抗値は、B種接地極と近い場合は、A種もしくは、B種接地抵抗値が65Ω以下で
共通であることを覚えておくと便利である。